1977-03-03 第80回国会 衆議院 決算委員会 第5号
その一つは、上流地方の崩壊によりまして、土砂がダムサイトに流れ込む、しかも細かい粒子がちょうど沈でん層のようなかっこうで、ヘドロ状態でダムの底にこれが沈でんいたしまして、この取り入れ口はダムが完成したときには、かなり上にあったわけなんですが、だんだんダムが埋まってまいりますと、取り入れ口のすぐそばにヘドロが密接してしまう。
その一つは、上流地方の崩壊によりまして、土砂がダムサイトに流れ込む、しかも細かい粒子がちょうど沈でん層のようなかっこうで、ヘドロ状態でダムの底にこれが沈でんいたしまして、この取り入れ口はダムが完成したときには、かなり上にあったわけなんですが、だんだんダムが埋まってまいりますと、取り入れ口のすぐそばにヘドロが密接してしまう。
特に昨年は夏の間、両地域とも長期の渇水ということでございまして、秋にも記録的に降雨がなかったということで、貯水池の水位が非常に低下をして、たいへん心配、憂慮をしておったわけでありますが、その後、幸い水源地域に多量の雪が降りまして、また春になりましてから利根川の上流地方にも雨等もありまして、関東地区利根川水系、それから淀川水系の貯水地及び琵琶湖の貯水量は十分満足のいく程度に保たれておるというふうになっておるわけでございます
そこで県側がこれはたいへんだということでもって上流地方の同じような川の湾曲をした地点を大体主にして調べたところ、多数の汚染米が発見をされたということになっておるわけなんです。私は、小さいようですが、農林省の責任というものも、そういうところにたくさん出てくるんじゃないかと思います。 厚生省は、この問題をどういうふうにお考えになっておりますか。
従いまして、もう豪雨のたびにいつも非常に大きな災害が起こっておるわけでありまして、今度の集中豪雨によっても、その上流地方におきまして河川関係と耕地関係等におきまして、おそらくこの門島ダムのための被害と思われる災害復旧費は四十億近いものではないか、こういうふうに思われるわけであります。だれが考えてもあの大天龍の川底が六十尺も上がりまして、それで災害が起こらないという理屈はないわけであります。
この上流地方の農業利水ばかりでございませんが、既得権益を侵さない。また、新しい開発もできるだけ配慮する、新しい利水にもできるだけ貢献するという考えでございますので、今御主張のようなことは十分尊重する方針でございます。なお、具体的に河川局の方で数字をお持ちでございますから、お答えいたします。
出せないでしょうけれども、このダムのために上流地方に堆砂したところの河床上昇の砂をとってしまえという命令は出せるはずです。かつて十数年前に、長野県の物部知事の当時に、田中という土木部長がそういう伝達命令を出したことがある。この伝達命令を出すと、当時のあなたの方の、現在参議院の岩沢忠恭君が河川局長でおりまして、これが中心になって、いろいろな状況でこれを取り下げさせてしまった。
これに対する応急の対策といいますか、そうして考えたから、第一条はそうなんですけれども、しかし、その水を利用する場合に上流地方のことを実際考えないでいくということは決してあり得ないことだと思うのです。で、今お話しのように、中央道でも通ればそのときに工業がくる。そのための工業用水というのはあらかじめ確保しておかなければならぬ、留保しておかなければならぬのは当然です。
以上申し上げました地方、主として最上川の水系、それから福島県では阿賀野川の上流地方、新潟県ではやはり三面川であるとか、あるいは信濃川、魚野川等の流域に被害が発生しております。また富山では常願寺川、黒部川の河川でございます。
この梅雨前線の局地降雨のような関係が、大きな関係ではありますけれども、それと同時に、この治水面の小河川改修がおくれておったということも——今回の伊豆の例を見ましても、上流地方の小河川改修ができておらなかったから、あの大災害をもたらしてきた。先ほどから放水路の問題が非常に出ておりますけれども、放水路から下の方はそれほどではなくて、それ以上があの災害が最もひどいところであった。
上流地方から土砂がたまる傾向ということは確かにございます。それでまたダムができたためにそれを助長したということもあるかと存じます。これはでき上ったダムで、先ほども御質問ありましたように、この土砂をどうするかという問題で今いろいろ検討しているダムもあることも事実でございます。結局はこの土砂を下流に吐くということを技術的にどういうふうに可能にしていくか、ということに問題点が今しぼられております。
従いまして有効な容量が堆砂によりまして残りますと、質が悪い電気になってしまうということでございますから、上流地方に砂防なり治山なり完全にできて参りますことは、電力経済上からもありがたいことだと考えております。
従いまして、私どもといたしましても、下流地域の旱害の問題は非常に重大な問題であるというふうに考えておるわけでございまして、現在の応急措置といたしましては、上流のダムの水の放流、あるいは上流地方の灌漑用水の余分に取っておる分を一つ抑制してもらいたいというような方法、あるいは真水のある地帯から水をくみ揚げるように機械等を融通するというような方法を応急的には考えております。
それからもう一つの上流地方の、川の上流の土砂の堆積状況について申し上げてみますと、これも、先ほども申しました信濃川河状整理委員会の調査によりますと、大体大河灘分水の点から中ノ口川の分岐点、つまりその地点から八キロの地点でございますが、その地点が大体河状が河床が変化しておるということでございます。
従って既設発電所の堰堤による河床の上昇で上流地方は非常な被害を受けて、建設省としても、県としてもこの防災工事に莫大な金を出している。しかも付近住民はこれによって非常な災害にあって損失をこうむっている。また既設発電所があるためにそうした農地の改良事業もできないというのが、現在の実情なんであります。
さらに姑射橋の上流地方において年々八十三センチ、十年から二十四年までは平均して上っている。二十三年から二十四年は年一メ院トル五十平均して上っている。こういうような詳細な資料があるのです。 そこで、あなたは間違いがなかったとおっしゃるけれども、知事の伝達命令においても当初計画したより以上なる河床の上昇によりと言って長野県自体がはっきりこれを証明しておる。そしてこれらの数字も証明しておる。
その当時あなたは、門島ダムによって何ら上流地方に災害がない、公益を害するおそれがない、こういうように判断をして許可を与えたのかどうか、この点お伺いいたします。
発電所ダム築造により、河川の状況が著しく変り、これがため上流地方に異常の災害が発生し、ことに耕作関係等において、河床が上昇したため、わずかの降雨にても堤防が決壊して、広範な耕地が流失する、耕地の流失しない地方でも、地下水の浸透により二毛作地帯が単作地帯となり、この単作地帯も地下水の冷寒により収量が減少する、すなわち発電所ダムを築造した上流の特定地域、言いかえれば河床上昇地域のみに限られて、この災害を
おのおの次分の職務管掌の立場でお話になればいいのですが、この門島ダムは河川局長は御承知でありますけれども、長年にわたって、ダム設置によって上流地方に非常な水害があった。
そこでいま一つ法制局へお伺いいたしたいのは、この河床の上昇のために、この上流地方が県の耕地課で調べたところにおいて二百八十六町歩というものは湿田化してしまって、二毛作とれたところは一毛作になり、その一毛作も非常に冷害を受けて収穫が減少しておるという、こういう状況なのでありますが、これに対して河川管理者は防止する責任があるのか、あるいはダムの占有者である、つまり土地の、工作物の占有者であるところの電力会社
ところが水力電気の岡係なんかについて見ましても、その当時においては許可していい条件であったので許可いたしましても、後日に至って非常に土砂が堆積して上流地方に被害を及ぼす、あるいはわずかの河川に水利権を与えたために数千町歩にわたるところの農地灌漑が、その水があればできるというような場所も、これによって許可を与えたために阻害されているというような場合に、河川法第二十条においては、公益のために必要なる場合
昭和十六年度の土砂の堆積は、三十一メートルの堰堤に対して三十メートルの高さとなり、三百メートル上流では三十四メートル強となっております従って上流地方の河床上昇も想像がつくのであります。昭和二十年十月五日の災害は、川路村では町村小学校二階まで浸水し、六日間に及び、浸水家屋百二十三戸、浸水反別百二十九町六反、また堤防の決壊、道路橋梁の流失と、相当な被害なのであります。
従って上流地方も数メートルの河床の上昇を来たしたところがあり、この河床上昇地域は上流二十キロメートル山吹村の地点にまで達しているのであります。この堰堤の名称は、地点が長野県下伊那郡泰阜村門島であるので、俗に門島ダムと呼ばれていますが、この門島ダムの下流地域並びに上流約二十七キロメートル以上の地域は、河床は門島ダム設置当時と何ら変化がないのであります。
先般の雨はそういう事情で、山の方の雨量を私どもつかんでおりませんで、測候所で観測した雨垂は確かに少かったのでありますが、あの日高地方あるいは石狩川の上流地方には相当な雨が降ったのじゃないか、しかしどのくらい降ったかということは、今の観測施設では、私どもわからなかったという状況でございます。
日高地方では、前述の留萌に上陸した不連続線が南下して日高地方に達し、三日夜より四日朝にかけて、新冠川上流地方に十二時間で二百ミリ以上の豪雨をもたらし、沙流川、新冠川、静内川、幌別川等に甚大な被害を生んだものであります。 かくのごとく今回の豪雨災害は、この二地方に集中的に発生したものであったために、空知、上川地方を第一班とし、目高地方を第二班とする二班に分れて視察することになりました。
今回の筑後川の災害の原因は、上流地方においては六月二十四日から三十日に至る約千ミリ以上の降雨によるものでありまして、計画洪水量五千立米に対し、九千乃至一万立米流れたと推定されておりまするが、昭和二十三年度に筑後川の改堤計画を建設省で樹立したときに、その計画洪水量に七千立米というふうに想定したのでございますが、それを今回は遥かに上廻つておるのでございます。